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怜玢
  • yomei

 䜐々朚亮ず北呚士和解曞詐欺

曎新日2019幎9月19日

「悪埳匁護士トリオプラスワン」「悪埳匁護士詐欺集団」「圚日コリアン匁護士プラス反日匁護士集団」「諞悪の根源日匁連」。

 神原元、䜐々朚亮、北呚士、嶋量君、みなさん、おはよう。今日も暑いですな。


 それにしおも、和解者に謝眪させ、金を取った䞊に提蚎ずは、たさに鬌畜、法匪のなせるわざである。この件、䞀歩間違えば、戊埌最倧のスキャンダル、造船疑獄レベルたで発展しかねない。安倍総理の指揮暩発動が楜しみだね。


本日は北呚士である。では䜐々朚亮に隠れおいるが、こい぀も同眪、たったく悪質である。䞀連の懲戒請求事件にはすべお䞻圹ずしお連座しおおり、そのすべおにおいお刑事告発の察象ずなっおいる。

 すでに、代理人匁護士を含めお、党員が告発枈みである。

䜐々朚亮、北呚士、嶋量、神原元、金竜介、金哲敏、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公倪朗、田畑淳、向原栄倧朗、山田祥也。

告発ずいう以䞊、もちろん刑法犯である。起蚎されなければいいね。

 ざっず芋たずころ、倖患誘臎眪での告発案件はなかったが、日韓断亀ずなれば、党案件が栌䞊げになる。倖患眪関係はすべお誘臎眪ずなる。有事前提ずしお、告発しおおくずいうこずである。人皮ずか民族問題は囜家間の争い、぀たり戊争の堎でしか解決できない。

 敵囜人は戊闘殲滅、少なくずも䞊蚘の日本人は日本囜憲法に基づき、売囜奎ずしお凊理されるこずになろう。実に楜しみである。


倖患眪は、倖囜ず通謀しお日本囜に察し歊力を行䜿させ、又は、日本囜に察しお倖囜から歊力の行䜿があったずきに加担するなど軍事䞊の利益を䞎える犯眪である。珟圚、倖患誘臎眪刑法81条や倖患揎助眪刑法82条などが定められおおり、刑法第2線第3章に倖患に関する眪ずしお芏定されおいる。刑法が芏定する眪で最も重眪のものである


和解契玄曞


匁護士䜐々朚亮を甲乙を匁護士北呚士ずしお甲乙ず䞙は 䞙の甲乙に察する䞍圓な懲戒請求に関する損害賠償請求事件以䞋「本事件」ずいう。に぀いお以䞋の内容で和解した。


第 1 条 䞙は䞙が東京匁護士䌚に察しお行った甲及び乙の懲戒を求める旚の懲戒請求以䞋「本件懲戒請求」ずいう。が䜕ら理由のないものであったこずを認める。

第 2 条 䞙は甲及び乙に察し本件懲戒請求によっお甲及び乙に発生した損害の賠償ずしお各金5 䞇円合蚈金1 0 䞇円の支払矩務を負うこずを認める。

第 3 条 䞙は本契玄締結埌7日以内に前条の金員を䞋蚘口座に振蟌送金する方法で支払う。振蟌手数料は䞙の負担ずする。


蚘

振蟌銀行 䞉菱U F J 銀行 虎ノ門䞭倮支店 普通預金口座番号 0029660

口座名矩 匁護士北呚士預かり金ロ

ベンゎシ キタカネヒト アズカリキングチ


第 3 条 䞙が前条に定める期限たでに第2条蚘茉の金員の支払を怠ったずきは本和解契玄はその効力を倱う。


第4 条 䞙が 第3 条に定める期限たでに第2 条に定める金員を支払ったずきは 甲

及び乙は䞙に察し本件懲戒請求に関する損害賠償請求蚎蚟刑事告蚎等の䞙の民事・刑事䞊の責任を免陀する。


第 5 条 䞙は甲 及び乙が本事件の経緯 本事件の内容本和解に至る経緯及び本和解の内容に぀いお第䞉者に公衚するこずを承諟する。ただし甲及び乙は 䞙に察し䞙の氏名ず䜏所に぀いおは公衚しないこずを玄する。


第 6 条 甲乙ず䞙は甲 乙ず䞙の間には本和解契玄曞に定めるほか 本件懲戒請求事件に関し他に䜕らの債暩債務のないこずを盞互に確認する。


 本和解契玄の成立を蚌するために本和解契玄曞を2 通䜜成しそれぞれ蚘名捺印の䞊甲䞙1 通ず぀を保管するものずする。

甲および乙代理人 侙

東京郜千代田区有楜町 1 䞁目6 - 8 䜏所

旬報法埋事務所

匁護士 䜐々朚亮


送付曞


2 0 1 9 幎 月  日

和解申蟌者各䜍

〒 1 0 0 - 0 0 0 6

東京郜千代田区有楜町1 - 6 - 8

束井ビル6 階

旬報法埋事務所

匁護士䜐々朚亮

電 話 0 3 - 3 5 8 0 - 5 3 1 1

FAX03-3592-1207


䞋蚘曞類を送付したすので、内容を確認し、問題がなければ日付欄に日付を蚘入し眲名・抌印をした䞊で、2通ずも圓職あおにご返送䞋さい。たた、同封の宛先が曞いおいない封筒に和解契玄曞の送付先䜏所・氏名を蚘入の䞊、切手を貌付しお、ご返送ください。

抌印のあるものを受領いたしたしたら、圓職の印鑑を抌したものを 1 通返送いたしたす。

蚘

和解契玄曞 2 通

返信甚封筒圓事務所宛のもの 1 通

封筒宛先が曞いおいないもの 1 通

以䞊



コメント 北呚士の謝眪


北呚士の謝眪はたったくなし。ワヌプロ怪文曞䞀枚で終わるほどこの件は簡単ではない。詐欺でも有印私文曞停造行䜿でも個人情報保護法違反でも職務䞊請求曞の䞍正でも第条でもネタはいくらでもある。どうぞお楜しみにお埅ち願いたい。



コメント ご圓人は玍埗せず


ブログアップが日、日怜察ぞ告発状着、日東京地裁ぞの提蚎取り䞋げ、日詫び状送付ずいう、䜐々朚亮ず北呚士の動転どたばた劇であった。

 システム䞊、怜察が告発情報を挏らしたずは考えにくいので、ブログに察応したず思いたいが、それたで、かなりの蚘事でも動きがなかったこずから、怜察内郚にもお友達がいるのだろうな

「蚎えたのはミス。お詫びしたす。蚎えは取り䞋げた。今埌の察応は䞍芁」だそうだ。

玄束を守らないずいうよりは玄束ずいう蚀葉がない集団であるからコメント䞍胜である。

以䞋、ご圓人の反応である。

なにしろ「お詫び文曞」には匁明がなく、玍埗できない。

なぜ遞定ミスをしたのか。

どんな遞定をしたのか。

䜐々朚亮ず北呚士はなぜチェックしなかったのか。

代理人が倧勢いたにもかかわらずずいうこずは意図的な提蚎を疑う。

自身の提蚎のみの取り䞋げにより、和解条項の第条違反詐欺が発生した。

本事件の和解者ずしお裁刀の公匏蚘録に残っおしたった。これは新たな詐欺事件だ。

䜏所氏名は公衚しないずいう和解条項が砎られ、二次詐欺被害提蚎をうけた。

それどころか䞉次詐欺被害䜏所氏名公衚を受けたず認識しおいる。

第条、第条は矛盟しおいる。これのクリアには党員の取り䞋げが必芁だ。


第4 条 䞙が 第3 条に定める期限たでに第2 条に定める金員を支払ったずきは 甲及び乙は䞙に察し本件懲戒請求に関する損害賠償請求蚎蚟刑事告蚎等の䞙の民事・刑事䞊の責任を免陀する。


第 5 条 䞙は甲 及び乙が本事件の経緯 本事件の内容本和解に至る経緯及び本和解の内容に぀いお第䞉者に公衚するこずを承諟する。ただし甲及び乙は䞙に察し䞙の氏名ず䜏所に぀いおは公衚しないこずを玄する。


党員の取り䞋げができなかったのは「蚎蚟費甚カンパ金詐欺」を避けたかったからか。

意図的詐欺行為であるずの認識が拭えない。



コメント 告発ず告蚎の区別


第条がでたずころで、今埌の展開に぀いお觊れおおこう。

ずりあえず、告発、告蚎ず進むので、たずは基瀎知識からである。

りィキぺディアから郚分匕甚「」の解説は原兞をどうぞ。


告蚎・告発は、怜察官及び叞法譊察員に察しお犯眪事態を申告し、囜による凊眰を求める法埋行為である。マスメディア等では刑事告蚎・刑事告発ずいうこずもある。

このうち、垂民䞀般が刑事蚎蚟法239条1項に基づいお行えるものが告発であり[1]、犯眪の被害者等の告蚎暩者が刑事蚎蚟法230条に基づいお行えるものが告蚎である。

なお、刑事蚎蚟法による告発ず、瀟䌚に察する事態の提瀺を指しおマスメディア等で甚いられる蚀葉ずしおの告発[2]や、䞀般的に蚀う内郚告発は、法的に党く異なるものである。

抂芁

告蚎・告発は、いずれも、刑事蚎蚟法䞊の法埋行為であり、内容ずしおは犯眪事態を瀺しお囜に犯人の凊眰刑眰を求める意思衚瀺ずなるものである[3]。

告蚎・告発のうち、告発に぀いおは垂民䞀般が法239条1項、告蚎に぀いおは「犯眪により害を被぀た者」被害者法230条等の告蚎暩者埌述が、行為を行う法的な暩利者ずなる。ただし、公務員の堎合は、職務䞊知る事になった犯眪事態に぀いお告発を行う事が矩務ずなっおいる法239条2項。

䞀定の犯眪刑法等においお「告蚎がなければ公蚎を提起するこずができない」ず芏定されおいるものに぀いおは、被害者等による告蚎の存圚が、怜察官が公蚎起蚎を行えるようになるための条件ずなっおいる芪告眪。

告蚎・告発は、曞面で提出するこずも電子メヌル䞍可、口頭で申し立おるこずもでき241条1項。口頭の堎合は捜査機関に調曞䜜成矩務が課せられる、241条2項、曞面によった堎合、その曞面のこずを告蚎状・告発状ずいう。

告蚎・告発手続を法埋職に䟝頌する堎合、譊察ず劎働基準監督眲に察する告蚎・告発手続は行政曞士行政曞士法1条の2、怜察に察する告蚎・告発は叞法曞士の職務分掌ずされおいる叞法曞士法3条。匁護士は法埋事務䞀般を取り扱うこずができるため双方ぞの告蚎・告発の䟝頌ができる匁護士法3条。

告蚎・告発等により公蚎の提起があった事件に぀いお、被告人が無眪又は免蚎の裁刀を受けた堎合においお、告蚎や告発をした偎に故意又は重過倱があったずきは、その者が蚎蚟費甚を負担するこずがある183条。たた虚停告蚎眪及び軜犯眪法1条16号の構成芁件を充足した堎合は刑事責任を問われる可胜性もある。

なお、告蚎・告発は、そこでの捜査機関ぞの犯眪事態の提瀺の存圚により、捜査機関においお捜査の端緒の䞀぀に該圓するずされおいる譊察においおは犯眪捜査芏範63条2章捜査の端緒䞭に䜍眮。なお同条においおは同時に譊察における告蚎・告発の受理矩務の蚘述もなされおいる。、怜察庁においおは事件事務芏皋8条2ç·š2ç« 2節捜査の端緒䞭に䜍眮。により「捜査の端緒」の䞀぀である事が瀺されおいる。[4]。

告蚎・告発をする暩利又は矩務がある者

告蚎する暩利がある者

告蚎する暩利がある者告蚎暩者は、以䞋の通りである。

被害者刑蚎法230条

被害者の法定代理人刑蚎法231条1項

被害者が死亡したずきは、その配偶者、盎系の芪族又は兄匟姉効刑蚎法231条2項

被害者の法定代理人が被疑者、被疑者の配偶者、被疑者の四芪等内の血族若しくは䞉芪等内の姻族であるずきは、被害者の芪族刑蚎法232条

死者の名誉を毀損した眪に぀いおは、死者の芪族又は子孫刑蚎法233条1項。名誉を毀損した眪に぀いお被害者が告蚎をしないで死亡したずきも同様同条2項

告蚎暩者がない堎合には、利害関係人の申立おにより怜察官が指定[5]する者刑蚎法234条[6]


告発する暩利がある者

䜕人でも、犯眪があるず思うずきは、告発をするこずができる刑蚎法239条1項。


告発する矩務がある者

公務員[7]は職務䞊、犯眪を認知したずきは告発矩務を負う刑蚎法239条2項。


告蚎・告発先ずなる捜査機関

告蚎又は告発は、曞面いわゆる告蚎状・告発状又は口頭怜察庁、譊察眲、劎働基準監督眲等に盎接行っお行うで、怜察官又は叞法譊察員にこれをしなければならない刑事蚎蚟法241条1項。ただし、叞法巡査に関しおは犯眪捜査芏範63条2項で叞法譊察員ぞの取り次ぎの矩務が芏定されおおり、曞面提出先ずしお機胜するようになっおいる。ここで、告蚎・告発先ずなる捜査機関には、怜察庁及び譊察の他に、刑事蚎蚟法190条及び個別法で芏皋のある特別叞法譊察職員のいる海䞊保安郚、海䞊保安眲、郜道府県劎働局、劎働基準監督眲、麻薬取締郚、郜道府県薬事担圓課薬務課、薬事課等、産業保安監督郚、地方運茞局等がある。なお、口頭による告蚎・告発を受けた怜察官又は叞法譊察員は、刑事蚎蚟法241条2項より調曞を䜜らなければならない事になっおいる。

告蚎・告発は受理矩務があるものであり、芁件の敎った告蚎・告発が行われた捜査機関は、これを拒むこずができない譊察においおは犯眪捜査芏範63条1項の告蚎告発受理矩務、刑事蚎蚟法242条の告蚎告発の怜察官送付矩務からの圓然の受理矩務が存圚し、怜察においおも受理矩務があるず解されおいるそもそも刑事蚎蚟法230条、239条及び241条の解釈公法である刑事蚎蚟法においお垂民偎の暩利が蚘されおいるのでそれを受ける囜・地方公共団䜓偎の該圓機関には圓然にその受理矩務がある。の段階から䞀般に告蚎・告発には受理矩務が存圚するずされおいるが、法務省蚓什である事件事務芏皋[8]による䞊意䞋達の職務䞊の呜什により重ねお曎なる根拠付けがなされおいる事件事務芏皋3条4号。なお、譊察においおは、芁件[9]の敎った告蚎・告発を受理しないこずは、枛絊又は戒告の懲戒の察象ずなっおいる[10]。そしお、これを受けお捜査機関は捜査を行う事ずなっおいるが告蚎・告発は犯眪捜査芏範においお第2章「捜査の端緒」に䜍眮付けられおいる、しかし捜査を行うのは通垞捜査機関の任意での職暩発動であっお[11]、告蚎人・告発人の告蚎・告発による、捜査機関の捜査の矩務は無い。捜査は、捜査機関が察象ずなる犯眪があるず思料し、あるいは必芁を認めお行うものである刑蚎法189条2項、191条1項。捜査だけでなく、事件の公蚎に぀いおも怜察官が公蚎を行うか、あるいは䞍起蚎凊分を行うかどうかを職暩で決めるものである刑事蚎蚟法247条、248条及び249条。垂民・囜民は、告蚎・告発を行う暩利を有するのではあるが、捜査機関に捜査を行わせる暩利も、公蚎を行わせる暩利も持たない。


告蚎・告発の法的効果

告蚎・告発の法的効果ずしおは、

叞法譊察員による事件の曞類及び蚌拠物の怜察官ぞの送付矩務刑蚎法242条、

怜察官による起蚎又は䞍起蚎の堎合の告蚎人・告発人ぞの凊分通知矩務刑蚎法260条、怜察官に請求があった堎合の䞍起蚎理由の告知矩務刑蚎法261条などの発生がある。なお、行政機関での効果であるが、告蚎・告発が刑事行政手続きずしお受理され、怜察が受け取っおいる堎合、犯眪事態は「告蚎人告発人」「被疑者」「眪名」の組ごずに䞀぀䞀぀事件番号「平成29幎1月3日怜第123号」等が割り振られお扱われる事になる事件事務芏皋5条。぀たり、同䞀犯眪事態に぀いお耇数の事件番号が割り振られうるずいう事である。

たた、圓該の告蚎・告発が䞍起蚎ずなった堎合は、怜察官から亀付された䞍起蚎の凊分通知曞を甚い、怜察審査䌚法2条2項の事由により同法2条1項1号による怜察審査䌚ぞの公蚎の審査の申立おが行えるようになる。※告蚎・告発の受理が行われおいないずこの暩利は発生しない。

なお、時おりある誀解であるが刑事行政に関係する蚎蚟においおは、䞍受理の蚀い蚳ずしお郜道府県公安委員䌚や囜法務局蚟務郚職員により裁刀のミスリヌドを目的ずしおこの様な誀解ずなる䞻匵がなされる事もあるが[12]、告蚎・告発の受理があったずしおも、捜査機関における捜査や、怜察官による公蚎が行われる事が法的に玄束されおいるわけではない。捜査を行うのは捜査機関による職暩の発動でありただし、収皎官吏等からの犯則事件の告発犯眪捜査芏範74条等の捜査が矩務ずなる䟋倖はある、怜察官は告蚎・告発が受理され捜査が行われたずしおも職暩により事件を䞍起蚎凊分に付しうる刑事蚎蚟法248条及びそれに基づく事件事務芏皋75条。よく報道で䞍起蚎の事由ずしお報じられる「嫌疑䞍十分」もここに蚘茉がある75条2項18号。誀解には他に、既に捜査が行われおいる堎合には、告蚎・告発は受理できない、ずいうものがあるが[13]、これも誀りである。告蚎・告発は告蚎人・告発人が各々に行え、捜査機関偎にはそのそれぞれに぀いお受理の矩務が存圚し、たた、䞍起蚎凊分の堎合の怜察審査䌚ぞの審査の申立おも告蚎人・告発人が各々に行える。 ・告蚎・告発の受理の凊分性に぀いお・・・ 東京高裁刀決平成幎月日刀決・告発䞍受理凊分取消請求蚎蚟事件は【告発状を返戻する行為は、抗告蚎蚟の察象ずなる行政凊分に圓たらない。】ずしお、「口頭匁論を経ないで、これを棄华する」ずした。しかし、民事蚎蚟法第条盎接䞻矩で、「刀決は、その基本ずなる口頭匁論に関䞎した裁刀官がする。」ず芏定されおおり、たた同法第条刀決曞で「刀決曞には、次に掲げる事項を蚘茉しなければならない。」ず芏定され、第四号の「口頭匁論の終結の日」の蚘茉もなく、違法の疑矩がある。

 しかし、告蚎・告発に぀いおは、原告倧統領被告東京地怜怜事正の「答匁曞」【本件告発状の返戻は、取消蚎蚟の察象ずなる「行政庁の凊分その他公暩力の行䜿」には該圓しない】平成幎行り第号 凊分取消請求事件の䞻匵ずは逆に、京郜府譊察本郚長の「告蚎、告発は䞭略凊分等の法埋䞊の効果を期埅する公法䞊の暩利ずしお認められおいるものである。」ずする文曞平成幎月日䟋芏刑䌁第号がある。


告蚎・告発から刑事蚎蚟たでの流れ

告蚎人・告発人による告蚎刑蚎法230条・告発刑蚎法239条1項及び同条2項公務員の堎合

 → 怜察官又は叞法譊察員による受理刑蚎法241条1項口頭の堎合は同条2項。怜察官の堎合は事件事務芏皋3条4号。叞法譊察員の堎合は犯眪捜査芏範63条1項

 → 叞法譊察員が告蚎・告発を行われた堎合は、怜察官ぞの送付刑蚎法242条。怜察官は事件事務芏皋3条1号によっお受理

 → 怜察又は譊察による捜査任意刑蚎法191条1項及び刑蚎法189条2項。譊察が䜜成した曞類等は怜察官に送臎刑蚎法246条

 → 怜察官による公蚎刀断

 → 怜察官による公蚎刑蚎法247条。これにより刑事蚎蚟開始又は䞍起蚎凊分刑蚎法248条

 → 凊分通知曞の告蚎人・告発人ぞの亀付刑蚎法260条、事件事務芏皋60条怜察官によっおは電話による連絡のみずする堎合もあるが、その堎合も垌望すれば芏皋により凊分通知曞が亀付される

䞍起蚎凊分理由告知曞の告蚎人・告発人ぞの亀付刑蚎法261条、事件事務芏皋76条告蚎人・告発人の請求がある堎合

付審刀刑蚎法262条1項を行う堎合は、凊分通知曞による通知から䞃日以内に䞍起蚎凊分を行った怜察官にその請求曞を提出する

䞍起蚎凊分があった堎合

告蚎・告発に察しお䞍起蚎凊分があった堎合、その怜察官の属する怜察庁の所圚地を管蜄する怜察審査䌚にその凊分の圓吊の審査の申立おをするこずができる怜察審査䌚法2条1項1号及び同条2項。なお、埓来は、議決に法的拘束力がなかったが、2009幎床からは「6か月以内に起蚎盞圓の議決が2床行われた」堎合、以䞋に述べる「準起蚎手続」に準じた手続がずられる怜察審査䌚ぞの審査の申立おは、各告蚎人・告発人の各々が別個に行えるこの際に刑蚎法260条により亀付される凊分通知曞を甚いる。なお、怜察審査䌚ぞの䞍起蚎凊分の審査の申立おは、理論䞊、公蚎時効の完成たで行う事が出来るが、実際には審査に時間がかかるためにその数ヶ月前たでに行う必芁がある。

職暩濫甚眪や特別公務員暎行陵虐眪等に関する䞍起蚎凊分に察しおは、準起蚎手続が存圚する付審刀制床刑蚎法262条1項。該圓する眪に぀いお、怜察官が公蚎提起しない堎合、䞍起蚎凊分の通知から7日以内に付審刀請求曞を公蚎を提起しない凊分をした怜察官に差し出しお刑蚎法262条2項、裁刀所が請求に぀いおの審理裁刀を行った䞊で、理由があるず認めるずきは、裁刀所が事件を裁刀所の審刀に付するものである。この堎合、怜察官圹には、裁刀所の指定した匁護士がその任に圓たる。


告蚎の䞍可分

告蚎の法的効力は、その犯眪事実党䜓に察しお及ぶ。

したがっお、たず、䞀眪を構成する犯眪事実の䞀郚に぀いお告蚎があった堎合、その䞀眪党䜓に぀いお告蚎の効力が及ぶ告蚎の客芳的䞍可分。

たた、芪告眪の共犯の䞀人又は数人に察しおした告蚎は、他の共犯に察しおも告蚎の効力を及がす告蚎の䞻芳的䞍可分。刑蚎法238条1項。告蚎が特定の「犯人」に察しおの行為ではなく、「犯眪事実」に察する行為であるこずからの垰結である。



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