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0045 朗報! 最高裁へリーチ

いくつか重要なご報告がある。まず、全て順調と申し上げておく。


1.最高裁へリーチ

2.本日と明日、東京地裁で2件の公判がある。

3.他の裁判の進行状況

4.各地裁の対応について

5.「960人の会、やまと、うずしお」の活動報告



1.最高裁へリーチ


金竜介の懲戒請求損害賠償裁判での東京地裁浅香判決は、すりかえ人種差別を認めた偏向内容で、表向きは自白による33万円というものであった。

 双方、不服として控訴した結果、金竜介は全面棄却、しかし、こちらの方は11万円という大きな不満のある判決であった。

 いわれなき不当裁判を糾弾するためにはゼロ判決でも足りない。とにかく、在日コリアン弁護士協会弁護士の何でもありの手法にあきれている場合ではないということで、即時、20日に上告していたところである。

 もともと簡易裁判所レベルの事件であり、懲戒請求問題が人種差別、ヘイトにすり替えられた損害賠償請求裁判であり、1審、2審の敗訴もあり、あまり期待していなかったのだが、6月5日、上告受理手続きについての事務連絡書類が届いた。

 一方で、金竜介側も27日、44万円で上告したとのことである。

 金竜介ご本人が自ら公言しているとおり、韓国、北朝鮮、帰化した者、つまりルーツが朝鮮にある者はすべて被害者、マイノリティであるという主張が最高裁にまで及んできたということである。図式は「在日朝鮮人と共産党反日連合勢力」vs「日本人」であり、戦後70有余年、まったく変わっていない。

 本来、簡裁レベルでこっそりやりたかったのだろうが、960人の会の思わぬ抵抗?にあって、最高裁まで引きずり出されたという格好である。最高裁は裁判官の構成が違うので、彼らは進行が読み切れない。敗訴すれば在日コリアン全てに累が及ぶので、絶対に負けられない裁判である。

 最高裁では、1審、2審による審理によほどの明らかな過誤がない限り、あるいは憲法上の解釈、行使に関する問題以外はほとんど上告を受け付けないので、何かありそうだ。

 まだ、他の損害賠償裁判が高裁への控訴段階での最高裁一番乗りである。一回で結果は出ないだろうが、あと30数件の波状攻撃が控えている。そのうちなんとかなるだろう。しかし、期待はしたいね。

 以下は上告理由書である。


上告理由書


平成30年(ネ)第5402号 損害賠償請求控訴事件

上記判決文には事実関係に大きな誤りがある。


その1

判決文5p(4)ア

平成29年12月13日、東京弁護士会に対し、1審原告を含む18人を対象弁護士とする懲戒請求書(以下「本件懲戒請求書」という。)を提出し懲戒を求めた(本件懲戒請求)。


そのような懲戒請求書は提出していない。



その2

判決文5p(4)イ

本件懲戒請求書は、自筆で日付け(11月16日)と1審被告の住所、氏名が記載されているが、それ以外は印刷された不動文字であり、右肩部分にはあらかじめ番号(No.208)が印字されていた。


記憶にあるのは6月と9月の2回であるが、いずれも懲戒請求書の記載年月日は記入せず空白だった。したがって自筆も他筆もなく、判決文の「自筆」は誤りである。


証拠説明

東京弁護士会へ送付の件

いくつかの懲戒請求まとめサイトがあり、それを利用した。直接、東京弁護士会へは送付していない。東京弁護士会の受理記録で確認できるだろう。


自筆、空白の件

2019年5月頃には懲戒請求を悪用する弁護士が不当懲戒請求裁判提訴を掲げて通知書なるものを懲戒請求者に送りつけていた。(甲1号証、甲2号証)

 この対策に各サイトから記載年月日の未記入が呼びかけられていた。


記載日が記入されていない懲戒請求書は弁護士法により受付ができない。(弁護士法第58条②項、会規23条)しかし、なぜか、その不備の懲戒請求書が却下されずに、受付印のないままどこかに大量にストックされていたのである。

 その処理が11月13日に一気に行われた。その際に記載日の年月日が他人の手により加筆されたと思われる。その一連の作業の日付けがなぜか異常に11月1日~11月16日に集中していた。(甲3号証)


平成30年(ワ)34520号(4月12日判決)では1回の審理もなく偽筆の年月日が記入された東京弁護士会から不備として却下され受付印のない無効懲戒請求書が事実証明として使用され、即日結審、訴額の満額33万円の判決が出ている。

(甲4号証)(甲5号証)


本件、当初、簡易裁判所に証拠として提出された上告人の懲戒請求書原本については移送の地裁判決の後に、以下の裁判官により控訴審判決があった。

東京高等裁判所第16民事部

裁判長裁判官 荻原秀紀

裁判官    馬場純夫

裁判官    河田泰常

上記3人の裁判官はなぜか判決文においてわざわざ自筆と認定している。

しかし、以下の原本を見て自筆と判断する人がいるだろうか。(甲6号証)


疑念払拭のために同日の弁護士会事務局における処理筆跡をいくつか集めると、実によく似ているというか、同筆の可能性が高いものがでてきた。ということは有印私文書偽造行使の疑いがある。(甲7号証)


最後にいわれなき裁判が正されることなき判決が出されたことに対して、強く抗議すると共に、この裁判を担当した3人の裁判官には可能な限りの法的措置を検討しているところである。(甲8号証)


以上が上告理由である。




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