5月29日、いよいよ在日コリアン弁護士連中と法廷で直接対峙することとなった。今回も審理事項は事前公開、質問は公開質問として公開している。
本件は代理人では、まず用をなさない件が多いので、代理人ではなく、被告金竜介および被告金哲敏および、東京弁護士会の事務局責任者と綱紀委員会委員長の出廷を求める。
本件答弁書は2p「第2 当事者」についての項(1)で
「原告らが平成29年中に被告らに対し懲戒請求したことは認め...」とあるが、そもそも本件の訴因である「懲戒請求した」とは具体的にはどういうことなのかまったくふれておらず当然立証もない。
平成30年(ワ)第26325号判決文でも氏本厚司裁判長は懲戒請求書についてまったくふれていない。ふれていないどころか原告金竜介の主張を100%代弁して
<本件は、原告が、被告において東京弁護士会に対しその所属する弁護士である原告の懲戒を請求したことが原告に対する不法行為にあたり、これにより原告が損害を被ったとして、被告に対し、慰謝料等55万円およびこれに対する不法行為の後の日である平成30年7月22日(訴状送達の日の翌日)から支払いすみまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。>
としている。要するに「弁護士を懲戒請求したら不法行為で55万円だぞ」「弁護士法の懲戒請求は違法だぞ」「何人も....なんてみんなうそだぞ」と金竜介は主張しているのである。そして、なんと、この氏本厚司裁判長はこれを認めて有罪判決を下している。
平成30年(ワ)第27725号判決では前提事実として、
<(2)原告は平成29年12月13日、別紙「懲戒請求書」(甲1)をもって、被告から本件懲戒請求を受けた。>
としており、他に、これに関する記述はない。田中秀幸裁判長は在日コリアン弁護士金哲敏の要求額全額55万円を認める判決を下している。
さて、以上2例に関連して本件訴状第2当事者(1)原告らでは
<原告らは、平成29年中に、あらかじめ印字された同一書式(ひな形)に各自が署名押印して郵送する方法を用い、被告弁護士会に対し、被告2弁護士を含む18名の対象弁護士に係る懲戒請求をしたものの一部である。
ただし、この原告中にまとめの主体であった日本再生大和会に発出記録のない者は除いてある。>
としているが、この意味がわかるだろうか。
実はこの訴訟のそもそもの原点である懲戒請求書に問題があったのである。
ちなみに一般的に有印私文書には用途によって必要要件がある。借用書には当事者はもちろんであるが、利息はともかく金額や返済期日、そして印鑑は必須であろう。契約書等は署名捺印、自署、日付けはもとより印鑑証明もふつうに求められる。
では懲戒請求書はどうであろうか。
まあ、書式はともかく、受理後は準公式文書であるから少なくとも氏名、住所、自署、押印、記載年月日くらいは必要であろう。ということで調べてみたらこんなものがあった。
神弁発4261号
平成29年10月18日
○○○○殿 神奈川県弁護士会綱紀委員会
委員長 高岡 香(公印省略)
懲戒請求に係る補正の依頼(通知)
平成29年(綱)第○○○○号乃至第○○○○号及び
第○○○○号乃至第○○○○号
懲戒請求者 ○○○○
対象弁護士 第14561号 三浦 修
第14562号 高橋健一郎
第14563号 安達 信
第14564号 苑田裕之
第14565号 宮下京介
第14566号 種村 求
第14567号 二川裕之
第14568号 木村保夫
第14757号 三木恵美子
第14758号 宋 惠燕
第14759号 神原 元
第14760号 櫻井みぎわ
第14761号 姜 文江
当委員会には「神奈川県弁護士会綱紀委員会及び綱紀手続きに関する会規」があり、全ての懲戒請求事案は、この会規に則って手続きを進めることになっています。
つきましては、神奈川県弁護士会綱紀委員会及び綱紀手続きに関する会規第21条第1項に基づき、下記事項を記載した別紙補充書に、貴殿のお名前をご記入の上、本通知をお受け取り後2週間以内に当委員会までご送付下さいますようお願いいたします。
記
□懲戒請求の年月日 以上
《参考》
神奈川県弁護士会綱紀委員会及び綱紀手続きに関する会規
第21条第1項 懲戒請求書には次に掲げる事項を記載しなければならない。
第5号 懲戒の請求の年月日
..要するに「懲戒請求書は年月日が記載されてないと正式文書じゃない」ということだ。
これは各弁護士会の事務窓口はわかっていたようで、複数の弁護士会は未記入に対して「お知らせ」「お願い」「補正のお願い」等で対応していた。どこにも会規があるのだろう。
書式にはいろいろなパターンがあるが、いずれも「記載年月日を記入していないと受付ができません」という内容であった。
一方で、日本再生大和会にも内規があった。
「日付けは弁護士会の事務手続きを考慮して空白」というものだった。
したがって訴状にある「日本再生大和会」に発出記録のある懲戒請求書は全て「記載年月日が空白」だった。
もちろん送付したのは日本再生大和会であり、懲戒請求者は一人として直接弁護士会に送付していない。
また、日本再生大和会は9月末で活動停止しており、以後、懲戒請求には関与していないから11月とか12月の受付はあり得ない。懲戒請求者リストを見ると11月13日と12月13日にまとめて何者かが記載日の年月日を記入したようだ。11月13日付け以降の懲戒請求書がすべて偽筆というのはそういう理由であろう。
提訴の根幹に関わる問題であるから被告金竜介と金哲敏には原告として提訴した提訴理由をあきらかにし、立証する責任がある。日本再生大和会が年月日の記入をしたのは日弁連と関東弁護士連合会のみで、これは返戻されている。
なぜ記載年月日を記入しないような指示があったのかということだが、当時、すでに悪徳弁護士の詐欺とか違法行為が頻発しており、単に懲戒請求が目的であれば、記載年月日は必要がない。かえって正式なものにすると悪徳弁護士に悪用される恐れがあるとして記入しないようにお願いしたものである。
ここまで用心しても、結果として懲戒請求書が弁護士会ぐるみで偽造されて損害賠償請求裁判となっている。しかし、さすがにばればれとなり、あすからは有印私文書偽造行使罪でブログ上での告発を始めることにした。破廉恥罪に分類される刑事犯罪であるから数十件も告発が進めば検察はともかく社会が動き出すだろう。
ちなみに、この告発は被告金竜介および被告金哲敏だけではなく関係当事者全てが対象となる。裁判官も代理人弁護士ももちろん対象だから、すでに100件は楽にこえている。
警察も検察も不祥事だらけで信頼と権威は地に落ちているから期待はできないが、日韓断交が現実にみえてくると安倍総理の指揮権発動もありありだな。
(参考資料)
本件で傘下弁護士会が行った具体的な行為等の事実関係
1.<弁護士会は懲戒請求を受け付けると、事務局において受信処理をした上、綱紀委員会に調査請求をする。(弁護士法第58条②項、会規23条)
その綱紀委員会調査請求書には事案番号、懲戒請求者の住所氏名、及び請求書記載日を記載した請求者一覧表と各懲戒請求書が添付されている。>
2.この事務局の受信処理に大きな問題がある。
イ.まず、どこの個人か団体からの懲戒請求かの受信形態が記録されていない。
ロ.懲戒請求事由が区分されていない。
ハ.記載日が未記入の不適法な懲戒請求書が大量に受理されている。
ニ.記載日の記入のほとんどは署名押印した本人ではない。
ホ.個人情報保護法を一顧だにせず、個人情報を被懲戒請求者に請求書を添付している。
ヘ.本来、却下すべき不適法な懲戒請求書も一緒に添付している。
ト.提供した個人情報の使用その他についての一切の指導、監督をしていない。
チ.受付印がない。
リ.受付印がなく、記載日も白紙の懲戒請求書が甲号証として提訴されている。
行使の目的で、他人の印章もしくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造したものは、3月以上5年以下の懲役に処される。(刑法159条1項)
ここでいう「権利義務・事実証明に関する文書・図画」とは、一般的に「契約書」、「請求書」、「示談書」、「遺言書」、等で「懲戒請求書」「合意書」もはいりそうだな>
金哲敏と金竜介の関係代理人弁護士
金 竜介 東京弁護士会
金 哲敏 東京弁護士会
田島 浩 東京弁護士会
本多貞雅 東京弁護士会
高橋 済 東京弁護士会
兒玉晃一 東京弁護士会
襄 明玉 愛知県弁護士会
矢崎暁子 愛知県弁護士会
河野優子 静岡県弁護士会
針ヶ谷健志 東京弁護士会
平成30年(ワ)第27293号 金哲敏
平成30年(ワ)第26006号 金哲敏
平成30年(ワ)第26015号 金竜介
平成30年(ワ)第26010号 金竜介
平成30年(ワ)第27725号 金哲敏
平成30年(ワ)第26013号 金竜介
平成30年(ワ)第26012号 金竜介
平成30年(ワ)第26323号 金哲敏
平成30年(ワ)第26679号 金哲敏
平成30年(ワ)第28796号 金竜介
平成30年(ワ)第26687号 金哲敏
平成30年(ワ)第26016号 金竜介
平成30年(ワ)第26325号 金竜介
平成30年(ワ)第26680号 金竜介
平成30年(ワ)第27290号 金哲敏
平成30年(ネ)第5402号 金竜介
平成30年(ワ)第577号 金竜介
平成30年(ワ)第578号 金哲敏
平成30年(ワ)第3813号 金竜介
平成30年(ワ)第3814号 金竜介
平成30年(ワ)第3815号 金哲敏
平成30年(ワ)第3816号 金哲敏
金竜介は自身の提訴の中で、「原告は、韓国国籍、朝鮮国籍、同国にルーツを有するいわゆる「在日コリアン」に該当する民族的マイノリティである。」公言している。
また、帰化した者にあらざる態度で日本人を貶めている。金哲敏も同様である。
本件は在日コリアン弁護士協会の弁護士を含み、また朝鮮人学校補助金支給要求声明に対する懲戒請求が発端であるため、明日にも日韓断交という流れの中では、社会的関心が高いだけではなく、有事には一瞬で日韓戦争が法廷の場で起こりうる状況である。法廷内の安全の確保をお願いする。
3年ほど前から日韓断交、有事外患罪が巷間テーマとなっていた。それが現実問題となってきた現在、少なくとも先般、日弁連副会長となった在日朝鮮人弁護士白承豪については条件が必要だった。たかが民間の組織が内規を改正し、合法とし、外国人に日本人の個人情報を垂れ流す等、まさに国益を害する行為でこれはまごうことなき売国行為であろう。
スパイ法がなく、戦時国内法もなく、有事には何もない。現状、敵性外国人に対応可能な法は外患罪だけである。金竜介と金哲敏の国籍関係だけでもはっきりされたい。
2月1日東京地裁における佐々木亮弁護士と北周士弁護士が提起している裁判では被告人の写真付きの本人確認がおこなわれた。本件も懲戒請求事件が民族的マイノリティ問題にすり替えられ、原告全員が提訴され、傍聴人のほとんどが公判中であり、中には懲戒請求が理由で55万円の判決を受けている者もいることから雰囲気は最悪である。双方の安全確保には充分、配慮されたい。
すでに弁護士の社会的地位は回復不能のレベルまで落ちている状況下では、「日韓断交」「外患誘致罪」「国防動員法」「国籍条項」「帰化条件」「便衣兵」等は避けては通れないテーマとなっている。
裁判の進行上、代理人弁護士の資格要件や職務上請求書その他、施行規則の諸問題について、とりあえず被告らに開示を求めるケースが以下である。
代理人弁護士の資格要件と日弁連および東京弁護士会への公開質問
イ.朝鮮事案に鑑み国籍。(帰化人も表示すること)
ロ.朝鮮学校補助金懲戒請求事件に鑑み、代理人弁護士の懲戒請求の有無。
ハ.被懲戒請求者が綱紀委員会や懲戒委員会の委員になれるか。
ニ.在日コリアン弁護士協会の弁護士は外国人である。事案に制限は必要か。
ホ.在日弁護士は外国人である。母国が関わる人種問題や政治事件に関われるか。
ヘ.国連安保理テロリスト委員会、北朝鮮制裁委員会にリストアップされているか。
ト.過去に外患罪で告発されたことはないか。
チ.有事には日本人として戦えるか。
リ.懲戒請求は違法行為か。
ヌ.現在の日弁連や本件に係る弁護士の対応は正しいと思うか。
ル.韓国国防動員法を知っているか。
オ.施行規則を改変し、遡及適用したことがあるか。
ワ.懲戒請求者リストに数々の不正記載と運用が指摘されている。開示を求める。
カ.弁護士会が決めたことは公序良俗に反するものでも正しいと思うか。
ヨ.職務上請求書の不正使用が問題となっている。開示を求める。
タ.懲戒請求者の個人情報の提供による目的外使用について認めるか。
レ.住民票の不正取得が「書類送検」となった。関係者の開示請求に応じるか。
ソ.NHKクローズアップ現代での金竜介およびNHKの対応に変更はないか。
ツ.日弁連と反日弁護士組織在日コリアン弁護士協会との関係は?
ネ.弁護士自治の見直しに賛成か反対か?
ナ.第二の日本弁護士連合会設立には賛成か?
ラ.不受理の懲戒請求書は有印私文書である。いつ返却するのか?
ム.「日本再生大和会」経由発送の懲戒請求書数とリストの数がまったく違うのはなぜか?
ウ.懲戒請求書の数が多いのならわかるが少ないのはどういう理由か?
ゐ.嶋﨑提訴の甲号証に懲戒請求書の記入の日付、対象者、事由の項目がないのは改竄?ノ.今後も懲戒請求が増えると思うが、いったい何通からが大量懲戒請求となるのか?
オ.懲戒請求は非行をただすものだという。犯罪は非行ではないのか?
ク.弁護士会が受け付けたときからは懲戒権者弁護士会の責任だと思うが?
ヤ.損害賠償請求されるのは懲戒権者弁護士会だと思うが?
マ.懲戒請求者が訴訟提起されているのをただすのは弁護士会の責任ではないのか?
ケ.神原元弁護士や嶋﨑量弁護士の和解書?示談書?は容認か?
フ.別件で、住民票と戸籍謄本の不正取得が疑われている。利用データの開示を請求する。
コ.損害賠償請求の根拠として2年間の所得と納税金額を明らかにせよ。
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