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0116 官邸メール更新余命143号

更新日:2019年8月23日

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんばんわ。今日も暑かったな。


 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。


 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、金哲敏、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。



余命143号  神奈川県弁護士会の個人情報提供は外患罪


要望

神奈川県弁護士会の懲戒請求者の個人情報開示は、いかなる理由があれ、現状でもあきらかな売国行為であり、外患援助罪に相当すると思量する。


(外患援助罪)第82条

日本国に対し外国より武力行使があったとき,これにくみしてその軍務に服し,その他これに軍事上の利益を与える罪であり,死刑または無期もしくは2年以上の懲役が定められている。


4月11日 H31年(ワ)第364号   33万円×6名=198万円

5月10日 H30年(ワ)第4751号  3万円×5名=15万円

5月10日 H30年(ワ)第368号   3万円

6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円

6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円

7月11日 H31年(ワ)第1064号  33万円×9名=297万円

 以上の件はいずれも嶋﨑量が原告である裁判で、懲戒請求が不当とされ、まとめられて判決を受けたものである。

 これらの訴状にはすべてに神奈川県弁護士会綱紀委員会が提供した懲戒請求者一覧が添付されている。個々の事件において、被告人以外の者はなんの関係もない。にもかかわらず、日本人の住所氏名という個人情報が公開され、仮想敵国外国人弁護士にもさらされ、関係する裁判に利用されているのである。

 神奈川弁護士会は、個人情報の目的外流用を意識しており、売国行為は確定しているが、肝心な法整備が遅れている。早急なる外患罪の適用法整備を要望する。



コメント1  神原元和解金詐欺事件について


調査書を提出された方が881名である。トータルでは1100名をこえるだろう。

神原元、宋恵燕、姜文江、それぞれの住所氏名、和解金の要求額は調査書でわかっているのだが、整理すると、訳がわからなくなる。とにかく和解金要求額がばらばらである。

神原元の要求額 50万円、100万円

宋恵燕の要求額 50万円 100万円

姜文江の要求額 50万円 100万円

 以上の組み合わせなのだが150万円、200万円、250万円、300万円まである。 統一性がまったくなく、理解しがたい状況である。


従前のアンケートで訴額は当初、弁護士ひとりあたり、1000万円が圧倒的だったが、基本は訴訟グループが自由に決めればいいだろう。

その民事損害賠償提訴についての大まかな参加条件にふれておきたい。


神原元、宋恵燕、姜文江の示談要求額分類は以下の通りである。

150万円  414名

250万円  449名

300万円    7名

未記入、誤記入 11名


神原元予告訴訟総額  4億3850万円

宋恵燕予告訴額総額  6億5600万円  

姜文江予告訴訟総額  6億5600万円


受領和解金(神原訴訟却下時点)

神原元      1,119,666円

宋恵燕      1,119,666円

姜文江      1,119,666円


民事訴訟提起の条件


対象者

①神奈川県弁護士会

訴訟1件に対して、懲戒請求者全員の個人情報を提供し、目的外使用を黙認し、現状も何らの対応をしていない神奈川県弁護士会の責任は重い。これは詐欺という刑事犯である。

②神原元

③宋恵燕

④姜文江


資格者

1.武蔵小杉合同法律事務所から送られた封筒あるいは通知書、合意書なるものを所有している方。とりあえず1点でも確保しておいていただきたい。未開封のものがあれば、そのままで結構である。提訴時、証拠として公証人に認証させることになる。


2.被害当事者本人訴訟となるため、必ずご自身が出廷できる方。自営業、無職、年金者が理想である。


3.損害賠償請求金額が大きいため5名~10名をグループとする。


4.民事と同時に刑事告訴が可能な方。(数グループでまとまり警察に告訴する)


5.前提として、懲戒請求ができる方。


6.いきなり50名、100名とはいかないと思うが、まずは2ないし3グループが先行すればいいだろう。


.....まず、他の佐々木亮と北周士の和解金詐欺事件とは別に刑事告訴と民事損害賠償請求を始めよう。なお、来月からは別途、大きな取り組みがはじまる。1審がほぼ終わり、高裁への控訴が進んでいる。最高裁まではもう一息だ。


参考に詐欺罪についてランダムだが簡単にまとめておこう。

①詐欺の刑罰は懲役10年以下である。未遂も罰せられる。既遂件数と金額、そして未遂の件数が桁違いに多いから、規模からいって実刑は免れないだろう。


②神原元、宋恵燕、姜文江3名の複数犯に神奈川県弁護士会が関与しているから、起訴されるとかなり重い刑になりそうだ。


③佐々木亮と北周士の場合は代理人弁護士合わせるとかなりの人数になるのと関与の度合いが違うので民事は少々難しいが、刑事告訴は一緒だからな。こちらも並行して進める。

言い訳できない複数犯で、集団的組織犯罪といっても過言ではない。


④まあ、オレオレ詐欺は特殊詐欺だが、和解金詐欺も新手の特殊詐欺ということになろう。 詐欺には罰金刑がない。起訴されれば確実に懲役である。警察にも検察にもよろしく挨拶しておくことだな。


⑤詐欺は刑法246条に規定されており「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立する。神原事件と佐々木亮、北周士事件では少々、状況が違うが、本質は同じである。



コメント2  詐欺事件弁護士の懲戒請求について


さすがに、和解金を取っておきながら、約束を破って提訴するのは詐欺だろう。「提訴を取り下げたらOK」とか、「ミスだったからごめん」で済む話ではない。

この懲戒請求には事由が二つある。

①詐欺行為。

②和解書の奴隷条項である。


現在、検察に刑事告発しているが、まず、手順として懲戒請求を準備する。

前回は法の規定は何のその、「知らない」「関与していない」「ツイッター」はすべて言い訳だった。犯罪行為は品行方正とは言えないだろう。


佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。


上記の弁護士は、明らかな複数の懲戒事由を抱えている。

ブログにひとりひとり、犯罪事実をあげてアップするので、内容を吟味した上、ダウンロードして送付していただきたい。その際、記載日の年月日の記入を忘れずにwww



コメント3  日弁連で未処理の懲戒請求書


日弁連に問題のある傘下弁護士会のいくつかが懲戒請求されている。すでに除斥期間ぎりぎりだと思うがどう処理したのかな?

 弁護士全員が提訴されて、泡を食って受理しないとした懲戒請求書は返しなさいよ。少なくとも、個人の住所氏名が記載された有印私文書だぜ。

 とりあえず弁護士会は公務員もどきであるから、最低限、個々に返戻する義務がある。返還訴訟なんて無様なことにならないうちにちゃんとしなさいよ。



コメント4  諸悪の根源マンセー日弁連近況


日弁連(日本弁護士連合会)は、中本和洋会長名で大量懲戒請求事件についての声明を2017年2月25日に出してからほとんど動きはない。

談話は以下の通り(日弁連HPより)。


全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話


近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、900名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が特定の団体を通じて送付されてきている。

これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士会活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではない。

弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。

私は、本年12月21、22日開催の当連合会理事会において、各弁護士会の会長である当連合会理事にこの旨をお伝えした。

各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。


弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度である。

すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関を相手方として訴えを提起するなどの職務を行わなければならないこともある。

このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められているのであって、当連合会及び弁護士会による弁護士の懲戒権はその根幹をなすものである。


当連合会は、この懲戒権を適正に行使・運用しなければならない責務が存することを改めて確認するとともに、市民の方々には、弁護士懲戒制度の趣旨について更なるご理解をいただくようお願いする。


2017年(平成29年)12月25日

日本弁護士連合会

会長 中本 和洋


.....なんかしらけたことを言ってるね。まさに厚顔無恥である。それにしても市民はないだろう。ここは国民だよな。この「市民」という言葉ひとつでこの中本和洋の思想と立ち位置がわかる。もう、弁護士自治も日弁連そのものもいらないね。




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